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2018.08.15 メルカリで不用品を売っても税金は取られない?不用品処分にかかる税金について

メルカリやフリルといったCtoCのサービスができたことで、業者を介さずにモノの売買をすることが増えました。
自宅にある不用品を処分する目的で、こういったフリマアプリを利用される方も多いですが、不用品を売って儲けたこれらのお金は、確定申告で税金を納める必要があるでしょうか。あるいは、どれくらい儲けるようになると税金がかかってくるのでしょうか?

 

 

メルカリでの売上に税金はかからない?

 

フリマアプリの中でも最も利用者が増えてきているものがメルカリだと思います。

服やアクセサリー、ライブグッズ、書籍などを売って皆さん儲けられていますよね。

その儲けを上げる際、収入が「所有者の不用品の処分によって得られたもの」であれば、税金はかかってきません。

一方、ライブグッズやコンサートチケットを営利目的で仕入れ値よりも高く売って利益を上げている場合には、課税対象となり確定申告が必要になります。

 

「自分用にコンサートチケットを買ったけど、不要になったから売った」
という場合には、厳密には不用品処分という観点から課税対象にはならないのですが、チケットの公正な売買の観点から「転売」は禁止されている場合が多いです。

 

以上のことから、メルカリでの売上に関してはあくまで不用品の処分の範囲内であれば、税金はかかりませんし確定申告に行く必要もありません。

 

不用品処分の範囲はどこまで?

 

しかし、ざっくり不用品処分と言えばおおよその売買が不用品の処分と言えそうです。
大量に仕入れたライブグッズを少し家に保管してから売却すれば「観賞用に買ったけどいらなくなったから売った」とも言えますし、ブランド物のバッグも買ってから一度使って売るということを繰り返せば、不用品処分の範囲でかなりの金額を稼げそうです。

これらの売買がセーフか否かと判断するには、二つのポイントがあります。

 

まず金額がどれくらい大きいかということです。

ライブグッズの仕入れも集団で大量に行い、それによる売上が何十万円や何百万円となれば、それは立派な商売となり確定申告が必要です。

個人で少し多めに買っておいて余分なものを数点ほど売る程度であれば、税金を取られる心配はありません。

 

もう一点は、仕入れ額よりも売上金が上回り利益が生まれているかどうかです。
先ほどのブランドバッグの例だと、新品で購入したものを中古で売っているので基本的に利益が出ない仕組みになっているはずです。

 

このような観点から、モノのシェアやリユースでフリマアプリを活用した場合、課税対象にはなりにくくなります。
一度しか使っていないものを、他の人が再活用するというのはエコなシステムですよね。

 

まとめ

 

不用品処分を個人で行う分には、フリマアプリを使う場合も買取業者に持っていく場合も税金がかかることはほとんどありません。

むしろ、不用品を捨ててしまわず再利用することは環境にとって好ましいことですので、積極的に行うのが良いでしょう。

 

 

 

       

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