豊橋・豊川・浜松の不用品回収・買取なら当社にお任せ!

エーワン豊橋本店

エーワン豊橋本店

2024.03.22 相続放棄後の家の片付けの基本:避けるべき罠と安全な対応策

遺産相続は、亡くなった人の財産を引き継ぐ重要な手続きですが、このプロセスは予想以上に複雑で、多くの人にとって大きな負担となります。
特に、遺産相続を放棄する決断をした後は、残された家の片付けについてどのように対処すべきかについて知っておきたいものです。
この記事では、法的な問題を避けながら、相続放棄後の家の片付けを適切に行うための方法を提案します。

 

□相続放棄後も注意が必要:家の片付けの基本

 

相続放棄を行った後も、故人の家を片付ける際にはいくつかの重要な点に注意が必要です。
相続財産に対する管理義務が残っている可能性があるため、法的に問題がない範囲での片付けが求められます。
以下、具体的な対処法を見ていきましょう。

 

1:明らかなゴミや不用品の処分

 

故人の家から明らかなゴミや不用品を処分することは、相続放棄した人にとっても許される行為です。
民法では、相続財産の価値を保全するための「保存行為」が認められています。
この行為には、家の状態を適切に保つことも含まれ、ゴミや不用品の処分がこれに該当します。

 

2:相続財産清算人の選任

 

相続人がいない場合や、全員が相続を放棄した場合には、相続財産清算人を選任できます。
この清算人は、故人の財産を管理し、必要に応じて債務の清算などを行う人を指します。
家庭裁判所に手続きを行い、適切な専門家を選任することが一般的です。

 

□相続放棄時の注意点:避けるべき行動

 

相続放棄を正式に家庭裁判所に認められるためには、避けるべき行動がいくつかあります。
これらの行動をとってしまうと、相続放棄が認められなくなる可能性があります。

 

1:財産の勝手な処分や改修を避ける

 

故人の財産を勝手に処分したり、改修したりする行為は、相続する意思があるとみなされる可能性があります。
特に、故人の持ち物を捨てる、持ち家を解体する、遺品をもらう、持ち家をリフォームするといった行動は、相続放棄に影響を与える恐れがあるため避けるべきです。

 

2:家賃や公共料金の自己判断での支払いを避ける

 

故人が一人暮らしをしていた場合や賃貸住宅に住んでいた場合、家賃や公共料金の支払いが発生することがあります。
しかし、これらの支払いを相続人が自己判断で行うと、相続財産の処分と判断される恐れがあります。
支払いを検討する場合は、司法書士や弁護士に相談することが重要です。

 

□まとめ

 

相続放棄後の家の片付けは、相続放棄を決定した人々にとって重要な課題です。
この記事では、法的な問題を避けるために、明らかなゴミや不用品の処分、相続財産清算人の選任といった適切な対処法を提案しました。
また、相続放棄が認められなくなる可能性がある行動、例えば財産の勝手な処分や改修、家賃や公共料金の自己判断での支払いを避けることの重要性を強調しました。

相続放棄後の適切な対応について不安や疑問がある場合は、当社までお気軽にご相談ください。
他店では古くて断れた場合も、品物によっては当社では買取が出来る事もあります。
古いからといってあきらめないで一度ご相談ください。

       

前に戻る

その他の店舗を見る

  • エーワン豊橋本店
  • エーワン豊橋港店
  • エーワン湖西店
  • アウトレットスーパーエーワン
  • エーワン豊橋本店
  • エーワン豊川店
  • エーワン湖西店
  • アウトレットスーパーエーワン